化粧品登録届出管理弁法

Created on:2021-06-07 12:27

第一章 総則

第一条 化粧品に関する登録及び届出行為を規範化し、製品の品質・安全を保証するため、「化粧品監督管理条例」に従い、本弁法を制定する。

第二条 中華人民共和国域内で化粧品及び化粧品新原料の登録、届出及びその監督管理の諸活動は、本弁法を適用する。

第三条 化粧品、化粧品新原料の登録とは、登録申請人が法定手続き及び要求事項に則って登録申請を提出し、薬品監督管理部門が登録申請された化粧品又は化粧品新原料の安全性、及び品質管理の可能性に対して審査し、その申請を認めるか否かの活動のことをいう。

化粧品、化粧品新原料の届出とは、届出人が法定手続き及び要求事項に則って、製品安全性及び品質管理の可能性を表明する資料を提出し、薬品監督管理部門が提出された資料を審査に備えるようファイリングする活動のことをいう。

第四条 国家は、特殊化粧品及び比較的にリスクの高い化粧品新原料に対して登録管理を行い、普通化粧品及びその他の新原料に対して届出管理を実施する。

第五条 国家薬品監督管理局は、特殊化粧品、輸入普通化粧品、化粧品新原料的登録及び届出管理の責任を負い、省、自治区、直轄市の薬品監督管理部門に担当される化粧品届出の関連業務に対して指導及び監督を行う。国家薬品監督管理局は、輸入普通化粧品に関する届出管理業務の実施を関連能力のある省、自治区、直轄市の薬品監督管理部門に委託することができる。

国家薬品監督管理局化粧品技術審査機関(以下技術審査機関と略す)は、特殊化粧品、化粧品新原料登録の技術審査業務、輸入普通化粧品、化粧品新原料届出後資料の技術審査業務、及び化粧品新原料の使用、安全性状況報告の評価業務を担当する。

国家薬品監督管理局行政事項受理サービス機関(以下受理機関と略す)、審査確認機関、不良反応監視機関、情報管理機関などの専門技術機関は、化粧品登録・届出管理に必要な登録受理、現場査察、不良反応監視、情報化構築及び管理などの業務を担当する。

第六条 省、自治区、直轄市の薬品監督管理部門は、当該行政地域における国産普通化粧品の届出管理業務の責任を負い、国家薬品監督管理局の名義で委託範囲内の輸入普通化粧品の届出管理業務を実施し、かつ特殊化粧品登録の現場査察業務などに協力する。

第七条 化粧品、化粧品新原料の登録人、届出人は、法に則って製品の登録、届出義務を履行し、化粧品、化粧品新原料の品質安全責任を負う。

化粧品、化粧品新原料の登録人、届出人は、登録申請または届出をする際、関連法律、行政法規、強制的国家標準及び技術規範の規定を遵守し、提出される資料の真実性及び科学性に対して責任を負う。

第八条 登録人、届出人が海外にいる場合、中国国内の企業法人を境内責任者として指定する必要があり、境内責任者は以下の義務を履行しなければならない。

(一)登録人、届出人の名義で、化粧品、化粧品新原料の登録、届出をする;

(二)登録人、届出人に協力し、化粧品不良反応監視、化粧品新原料安全性の監視及び報告などを実施する;

(三)登録人、届出人に協力し、化粧品、化粧品新原料の市場回収を実施する;

(四)登録人、届出人との協議書に従って、中国国内で販売する化粧品、化粧品新原料に対し、相応な品質安全責任を負う;

(五)薬品監督管理部門の監督検査業務に協力する。

第九条 薬品監督管理部門は、化粧品、化粧品新原料の登録承認、届出完了した日より5作業日以内に、社会公衆が検索できるよう化粧品、化粧品新原料の登録・届出管理の関連情報を公開する。

第十条 国家薬品監督管理局は、情報化構築を強化し、登録人、届出人に便利なサービスを提供する。

化粧品、化粧品新原料の登録人、届出人は規定に従い、化粧品、化粧品新原料登録届出情報サービスサイト(以下情報サービスサイトと略す)を通じて、登録申請、届出を行う。

国家薬品監督管理局は、企業が検索しやすいように「既使用化粧品原料目録」を作成、随時更新をし、社会に公布する。

第十一条 薬品監督管理部門は、専門家による技術サポートの役割を果たせるように専門家諮問メカニズムを構築することができ、技術審査、現場査察、監督審査などの過程中にある重要問題について専門家意見を聴収する。

 

第二章化粧品新原料登録及び届出管理

第一節化粧品新原料の登録及び届出

第十二条 中国国内で初めて于化粧品に使用される天然または人工原料は、化粧品新原料である。

既に使用されている化粧品原料の使用目的や安全制限などを変更する場合、新原料登録・届出の手順に従って登録・届出することが必要。

第十三条 防腐、サンケア、着色、染毛、シミ取り美白効果のある化粧品新原料の登録申請をする際、国家薬品監督管理局の要求に則って申請資料を提出する。受理機関は、申請資料を受け取った日より5作業日以内に、申請資料の形式審査を終了させ、かつ以下の状況に応じてそれぞれ処理する。

(一)法に則って登録取得の必要ない申請事項に対し、受理しない決定を出し、受理しない通知書を発行する。;

(二)法に則って国家薬品監督管理局の職権範囲に属さない申請事項に対し、受理しない決定を出し、受理しない通知書を発行すると同時に、関連行政機関に申請するよう申請人に告知する;

(三)申請資料が不揃い、または規定形式を満たさない場合、補正通知書を発行し、補正必要な全ての内容を一括して申請人に告知する。期限を過ぎても告知しなかった場合、申請資料を受け取った日より受理されたとみなす;

(四)申請資料が揃って、規定形式を満たし、または申請人が要求に従って全ての補正資料を提出した場合、登録申請を受理し、受理通知書を発行する。

受理機関は、登録申請を受理した日より3作業日以内に、申請資料を技術審査機関に転送する。

第十四条 技術審査機関は、申請資料を受け取った日より90作業日以内に、技術審査基準に従って技術審査を行い、かつ以下の状況に応じてそれぞれ処理する。

(一)申請資料が真実で完全であり、原料の安全性及び品質管理の可能性が証明でき、法律、行政法規、強制的国家標準及び技術規範の要件を満たす場合、技術審査機関は、技術審査を通過した審査結論を出す;

(二)申請資料に不実があり、原料の安全性、品質管理の可能性が証明できず、法律、行政法規、強制的国家標準及び技術規範の要件を満たさない場合、技術審査機関は技術審査を通過しなかった審査結論を出す;

(三)申請人に資料の追加提出を求める場合、追加提出必要な全ての内容を一括して告知する必要がる。申請人は要求に従って、90作業日以内に一括して追加資料を提出し、技術審査機関に資料を受け取った日より時間がリセットされる。規定期間内に追加資料の提出ができなかった場合、技術審査機関は技術審査を通過しなかった審査結論を出す。

第十五条 通過しなかったとの技術審査結論の場合、技術審査機関は、その理由を申請人に説明する。申請人に異議がある場合、技術審査結論を受けた日より20作業日以内に異議申し立てを申請する。異議申し立ての内容は当申請事項及び申請資料に限る。

技術審査機関は異議申し立て申請を受けた日より30作業日以内に再審査の結論を出さなければならない。

第十六条 国家薬品監督管理局は、技術審査結論を受けた日より20作業日以内に、技術審査の手順及び結論の合法性、規範性及び完全性に対して審査し、登録を認めるかの決定を出す。

受理機関は、国家薬品監督管理局による行政許可が決定された日より10作業日以内に、化粧品新原料の登録証明または登録しない決定書を申請人に発行して送付する。

第十七条 技術審査機関によって技術審査の結論が出される前に、申請人は登録申請の取り下げを提出できる。技術審査をする際、虚偽な資料提出、または化粧品新原料に安全性問題があると疑われた場合、技術審査機関は法に従って処理し、申請人が登録申請の取り下げができない。

第十八条 化粧品新原料の届出人は、国家薬品監督管理局の要求に従って資料提出するなり、届出完了なる。

 

第二節安全性監視及び報告

第十九条 登録取得済み、または届出完了した化粧品新原料に対し、安全性監視制度を実施する。安全性監視期間は3年間とし、初めて化粧品新原料を使用した化粧品が登録または届出を完了させた日より起算する。

第二十条 安全性監視期間内において、化粧品新原料の登録人、届出人は当該新原料を使用して化粧品製造ができる。

化粧品の登録人・届出人は、化粧品新原料を使って化粧品製造をする場合、関連化粧品の登録申請・届出をする際、情報サーピスサイトを通じて、新原料登録人・届出人による関連付け及び確認が必要。

第二十一条 化粧品新原料登録人、届出人は、化粧品新原料の上市後安全性リスク監視・評価システムを構築し、化粧品新原料の安全性に対して追跡、研究しながら、化粧品新原料の使用及び安全性状況に対して継続的な監視及び評価を行う必要がある。

化粧品新原料の登録人、届出人は、毎年化粧品新原料の安全性監視期間が満了前の30作業日以内に、化粧品新原料の使用及び安全性状況を分析し、年度報告書にまとめて、国家薬品監督管理局に提出する。

第二十二条 下記状況が見つかった場合、化粧品新原料の登録人、届出人は、直ちに検討し、技術審査機関に報告する。

(一)その他の国(地区)において、同類原料の使用により、重篤な化粧品不良反応または群衆的な不良反応事件が起きたと疑われた;

(二)その他の国(地区)の化粧品法律、法規、標準において、同類原料の使用条件が高められ、使用制限が増やされ、または使用禁止とされた;

(三)そのた化粧品新原料の安全性に関わる状況。

化粧品新原料に安全性問題があると証拠をもって表明された場合、化粧品新原料の登録人、届出人は直ちにリスク管理措置を取り、技術審査機関に報告する。

第二十三条 化粧品新原料を用いて化粧品を製造する化粧品登録人、届出人は、化粧品新原料の使用及び安全性状況について、随時化粧品新原料の登録人、届出人にフィードバックする。

化粧品新原料に関連しうる化粧品不良反応または安全性問題が見つかった場合、化粧品登録人、届出人は、直ちにリスク管理措置を講じ、化粧品新原料の登録人、届出人に知らせると同時に、規定に従って所在地の地省、自治区、直轄市薬品監督管理部門に報告する。

第二十四条 省、自治区、直轄市の薬品監督管理部門は、化粧品新原料を使用した化粧品の不良反応または安全性問題の報告を受け、研究分析を実施した結果、人体傷害、または健康有害性などの安全性リスクが化粧品新原料に存在する可能性があると認めた場合、関連規定に従ってリスク管理措置を取り、直ちに技術審査機関に連絡する。

第二十五条 技術審査機関は、省、自治区、直轄市の薬品監督管理部門、または化粧品新原料の登録人、届出人からの連絡または報告を受けた後、不良反応監視機関による化粧品不良反応年度統計・分析結果を合わせて評価し、化粧品新原料の技術要求(原料基準)を調整することで、安全性リスクが解消できると認めた場合、調整するような意見を盛り込んで国家薬品監督管理局に報告する;安全性問題があると認めた場合、登録の取り上げまたは届出の取り消しをするよう国家薬品監督管理局に報告する。国家薬品監督管理局は迅速に決定を出すこと。

第二十六条 化粧品新原料の安全性監視期間が3年満了した後、技術審査機関は化粧品新原料が安全性基準を満たすかの判定意見を国家薬品監督管理局に提出する。

安全性問題の存在する化粧品新原料については、国家薬品監督管理局が登録の取り上げまたは届出の取り消しをし、安全性問題の発生がなかったものは、国家薬品監督管理局によって「既使用化粧品原料目録」に収録される。

第二十七条 安全性監視期間内にある化粧品新原料が使用の一時停止が命じられた場合、化粧品登録人、届出人は同時に当該化粧品新原料を使用した化粧品の製造、販売をしばらく停止させること。

 

第三章化粧品の登録及び届出の管理

第一節一般要件

第二十八条 化粧品登録申請人、届出人は以下の条件を満たすこと。

(一)法に従って設立された企業またはそのたの組織である;

(二)登録申請、届出する化粧品に適した品質管理システムが構築されている;

(三)不良反応の監視、評価能力がある。

登録申請人が初めて特殊化粧品の登録を申請し、または届出人が初めて普通化粧品の届出を行う場合、前号規定を満たした証明資料の提出が必要。

第二十九条 化粧品登録人、届出人は、法律、行政法規、強制的国家標準、技術規範、及び登録届出管理などの規定に則って、化粧品の研究開発、安全性評価、登録届出試験などを実施し、「化粧品登録届出資料規範」に従って登録・届出資料を提出する。

第三十条 化粧品登録人、届出人は、法律、行政法規、強制的国家標準及び技術規範などの規定を満たす原料を選定して化粧品製造に用い、かつ使用する化粧品原料の安全責任を負うべきである。化粧品登録人・届出人は、登録申請・届出をする際、情報サービスサイトを通じて、原料由来及び安全性の関連情報を明確にする必要がある。

第三十一条 化粧品登録人・届出人が化粧品生産を委託する場合、国産品は登録申請・届出をする際、情報サービスサイトを通じて、化粧品製造企業による委託生産関係の関連付けが必要であり、輸入品は、委託関係の関連資料を提出する。

第三十二条 化粧品登録人、届出人は、製品の準拠標準を明確にし、登録申請または届出をする際、薬品監督管理部門に提出する。

第三十三条 化粧品登録申請人、届出人は、資格認定が取得済み、化粧品登録届出試験業務のニーズを満たす試験機関に委託し、強制的国家標準、技術規範、及び登録届出試験規定の要求に従って試験を実施する。

 

第二節届出管理

第三十四条 普通化粧品を上市または輸入をする前に、届出人は国家薬品監督管理局の要求に従い、情報サービスサイトを通じて届出資料を提出するなり、届出が完了する。

第三十五条 届出た輸入普通化粧品を境内責任者の所在する省、自治区、直轄市行政地域以外の港から輸入する場合、情報サービスサイトを通じて、輸入港及び通関手続きを行う連絡人の情報を追加提出する。

第三十六条 届出た普通化粧品は、正当な理由なく製品名の任意変更をしてはならず、充分な科学的根拠なく、効能訴求の任意変更をしてはならない。

届出た普通化粧品は、原料の出所の変更等理由による製品処方の微変更を除き、製品処方を自由に変更してはならない。

届出人、境内責任者の住所変更により、届出管理部門が変わってしまう場合、届出人は改めて届出する必要がある。

第三十七条 普通化粧品の届出人は、毎年製造、輸入状況、及び法律法規、制的国家標準、技術規範への適合状況について、届出管理業務を担当する薬品監督管理部門に報告する必要がある。

届出た製品の製造または輸入をしなくなった場合、届出人は随時その届出を取り消すようぶ届出管理業務を担当する薬品監督管理部門に報告する。

 

第三節登録管理

第三十八条 特殊化粧品を生産または輸入する前に、登録申請人は国家薬品監督管理局の要求に従って申請資料を提出する。

特殊化粧品登録の手順及び期限に関する規定がない場合、本弁法中化粧品新原料の登録規定に準ずる。

第三十九条 技術審査機関は、申請資料を受け取った日より90作業日以内に、技術審査基準に従って技術審査を実施させ、かつ下記状況に応じてそれぞれ処理する。

(一)申請資料が真実で完全であり、製品の安全性及び品質管理の可能性が証明でき、製品の処方及び準拠標準が合理的であり、かつ現行の法律、行政法規、強制的国家標準及び技術規範の要件を満たす場合、技術審査を通過した審査結論を出す;

(二)申請資料に不実があり、製品の安全性、品質管理の可能性が証明できず、製品の処方及び準拠標準が合理性に欠け、または現行の法律、行政法規、強制的国家標準及び技術規範の要件を満たさない場合、技術審査機関は技術審査を通過しななかった審査結論を出す;

(三)申請人に資料の追加提出を求める場合、追加提出必要な全ての内容を一括して告知する。申請人は指示に従って90作業日以内に追加資料を一括提出し、技術審査機関に資料を受け取った日より時間がリセットされる。規定期間内に追加資料の提出ができなかった場合、技術審査機関は技術審査を通過しなかった審査結論を出す。

第四十条 国家薬品監督管理局は、技術審査結論を受けた日より20作業日以内に、技術審査の手順及び結論の合法性、規範性及び完全性に対して審査し、登録を認めるかの決定を出す。

受理機関は、国家薬品監督管理局による行政許可が決定された日より10作業日以内に、化粧品の登録証明または登録しない決定書を申請人に発行して送付する。化粧品登録証明の有効期間は5年とする。

第四十一条 登録済み特殊化粧品の登録事項に変更がある場合、その変更事項が製品安全性、効能効果に対する影響度に応じて、国家薬品監督管理局は分類して管理する。

(一)安全性、効能訴求に関わらない変更事項の場合、登録人は国家薬品監督管理局に届出する。

(二)安全性に関わる事項の変更、及び製造工程、効能訴求などに実質的な変更がある場合、登録人は製品登録の変更申請を国家薬品監督管理局に提出する。

(三)製品名、処方などが変更し、実質的に新製品に変わってしまう場合、登録人は改めて登録申請をしなければならない。

第四十二条 登録した製品の製造または輸入をしなくなった場合、登録人は自ら登録証明の取り消しを申請する。

 

第四節登録証明の延期

第四十三条 特殊化粧品の登録証明が満期により延期が必要な場合、登録人は製品登録証明の有効期間が満了前の90作業日から30作業日の間に登録延期を申請し、強制的国家標準及び技術規範の要求を満たしていると承諾する。登録人は提出資料及び承諾の真実性、合法性に対する責任を負う。

登録延期の申請期間を過ぎた場合、再び受理しないとする。

第四十四条 受理機関は登録延期申請を受けた日より5作業日以内に申請資料に対して形式審査を行い、要求を満たす場合受理し、また受理した日より10作業日以内に新しい登録証明を申請人に発行、送付する。登録証明の有効期間は、旧登録証明の期間満了日の翌日から新規起算とする。

第四十五条 薬品監督管理部門は、登録延期した特殊化粧品の申請資料及び承諾に対して督を行い、監督検査または技術審査により、強制的国家標準及び技術規範との不適合が見つかった場合、法に従って特殊化粧品の登録証明を取り上げする。

 

第四章督管理

第四十六条 薬品監督管理部門は、法律法規に従い、登録人、届出人の登録、届出関連活動に対して監督検査を行い、必要な場合、登録、届出活動に関わる企業まで延伸した検査が実施できる。関連企業及び個人はそれに協力し、検査を拒絶し、または関連事情を隠してはならない。

第四十七条 技術審査機関は、登録の技術審査を行う際、必要に応じて現場査察をするよう審査確認機関に連絡できる。国内の現場査察は45作業日以内に完了させる必要があり、海外の現場査察は、海外査察の関連規定に則って実施する。現場査察の所要時間は審査期間として計上されない。

登録申請人は、現場査察に協力し、検査用サンプルの抜き取りが必要な場合、指示に従って提供する。

第四十八条 特殊化粧品の登録証明を取得した後、市場発売する前に、登録人は社会公衆が検索できるように上市する製品のラベル写真を情報サービスサイトにアップロードする必要がある。

第四十九条 化粧品登録証明を譲渡してはならない。企業の合併、分立などの法的理由により、原登録人の主体資格を取消し、新しく設立された企業またはその他の組織を登録人として変更する場合、本弁法の規定に従って登録の変更申請を行う。

変更後の登録人は、本弁法中登録人の関連規定を満たし、上市する製品の品質安全責任を負わなければならない。

第五十条 科学研究の発展により、化粧品、化粧品原料の安全性知見が変わり、または化粧品、化粧品原料に欠陥存在の可能性があると証拠をもって示された場合、登録、届出管理業務を担当する薬品監督管理部門は、安全性の再評価をするよう化粧品、化粧品新原料の登録人、届出人に命じ、または直接関連原料企業、化粧品企業に加わり、安全性の再評価を実施させる。

再評価の果により、化粧品、化粧品原料の安全性保証ができないと認められた場合、原登録部が登録の取り上げ、届出部門が届出の取消しをし、国務院薬品監督管理部門が当該化粧品原料を化粧品製造への使用を禁ずる原料目録に収録し、社会に公表する。

第五十一条 科学研究の発展、化粧品安全性リスクの監視・評価などにより、化粧品原料に安全性リスクがあると認められ、原料の使用範囲及び使用条件を設定することで、安全性リスクが解消できる場合、「既使用化粧品原料目録」に制限する原料の使用範囲及び使用条件を明記する。

第五十二条 登録、届出管理業務を担当する薬品監督管理部門は、登録・届出情報に従って、登録人、届出人または境内責任者と連絡が取れない場合、情報サービスサイトにおいて、その登録人、届出人、境内責任者を重点管理対象とし、情報サービスサイトで公告することができる。

第五十三条 薬品監督管理部門は、品質管理システムの運用、届出後の監督、製品上市後の監督検査などの状況に基づき、届出人、境内責任者、化粧品生産企業に対して、リスクの分類・分級管理を実施する。

第五十四条 薬品監督管理部門、技術審査、現場査察、检验機関及びその業務担当は、法律、法規、規則、及び国家薬品監督管理局の関連規定を厳格に遵守し、関連業務の科学性、客観性及び公平性を保証しなければならない。

第五十五条 登録人、届出人の同意なく、薬品監督管理部門、専門技術機関、及びその業務担当、審査に加わる者は、登録人、届出人の提出した営業秘密、公開されていない情報、または営業秘密情報を公表してはならない、但し、別途法規制に規定され、または国家安全や重要な社会福祉に関わる場合を除く。

 

第五章法的責任

第五十六条 化粧品、化粧品新原料登録人が本弁法の規定に従って、特殊化粧品、新原料の登録変更を申請しなかった場合、証明書を発行した薬品監督管理部門は改正命令を出し、警告すると同時に1万元以上3万元以下の罰金を科す。

化粧品、化粧品新原料の届出人が本弁法の規定に従って、普通化粧品、化粧品新原料の届出情報を更新しなかった場合、届出管理業務を担当する薬品監督管理部門は改正命令を出し、警告すると同時に5000元以上3万元以下の罰金を科す。

化粧品、化粧品新原料の登録人が、本弁法の規定に従って、登録し直さなかった場合、「化粧品監督管理条例」第五十九条規定に従って処罰する;化粧品、化粧品新原料の届出人が本弁法の規定に従って、届出し直さなかった場合、「化粧品監督管理条例」第六十一条第一項の規定に従って処罰する。

第五十七条 化粧品新原料登録人、届出人が本弁法第二十一条規定を違反した場合、省、自治区、直轄市の薬品監督管理部門は改正命令を出し、改正されなかった場合、5000元以上3万元以下の罰金を科す。

第五十八条 届出された化粧品、化粧品新原料の届出資料に不適合が見つかった場合、届出管理業務を担当する薬品監督管理部門は、期限までの改正を命じ、その中、化粧品、化粧品新原料の安全性に関わる届出資料の不適合に対し、合わせて販売、使用の一時停止を命じることができる。

届出されたが、届出情報がまだ社会公表されていない化粧品、化粧品新原料について、届出資料の不適合が見つかった場合、届出管理業務を担当する薬品監督管理部門は、届出人に改正命令を出し、要求に適合した後にその届出情報を社会に公開する。

第五十九条 届出人が下記いずれかに当てはまる場合、届出管理業務を担当する薬品監督管理部門は、化粧品、化粧品新原料の届出を取消しする。

(一)届出時に虚偽な資料を提出した;

(二)届出した資料が要求に適合せず、規定期間内に指示通りに改正しなかった、または指示通りに化粧品、化粧品新原料販売、使用の一時停止をしなかった;

(三)化粧品新原料または化粧品の届出範囲に属さない。

 

 

第六章付則

第六十条 登録受理通知書、技術審査意見告知書、登録証明書の交付、及び届出情報の公開、登録の異議申し立て、化粧品新原料使用状況報告の提出などに関わる期限は、情報サービスサイト経由で提出、または送付された時間に準ずる。

第六十一条 化粧品中味に触れる最終工程が、中国国内で完了した場合は国産品、海外で完了した場合は輸入品とし、中国台湾、香港及び澳地区で完了したものは輸入品に準じて管理する。

合わせて使用する製品、またはセット包装されている製品を一つの製品名で登録申請或いは届出をし、いずれか製剤の中味に触れる最終工程が海外で完了した場合、輸入品として管理する。

第六十二条 化粧品、化粧品新原料が登録取得、または届出をされた後、下記ルールに従って番号が振られる。

(一)化粧品新原料届出番号の付け方:国粧原備字+四桁の年号+本年度届出した新原料数の連番

(二)化粧品新原料登録番号の付け方:国粧原注字+四桁の年号+本年度登録した新原料数の連番

(三)普通化粧品届出番号の振り方:

国産品:省、自治区、直轄市の略称+G 粧網備字+四桁の年号+本年度当該

行政区域内で届出た製品数の連番

輸入品:国粧網備進字(境内責任者所在地の省、自治区、直轄市の略称)+四桁の年号+本年度全国で届出た製品数の連番

中国台湾、香港、マカオ製品:国粧網備製字(境内責任者所在地の省、自治区、直轄市の略称)+四桁の年号+本年度全国で届出た製品数の連番。

(四)特殊化粧品登録番号の付け方:

国産品:国粧特字+四桁の年号+本年度登録した製品数の連番

輸入品:国粧特進字+四桁の年号+本年度登録した製品数の連番

中国台湾、香港、マカオ製品:国粧特製字+四桁の年号+本年度登録した製品数の連番。

第六十三条 本弁法は202151日より施行される。